">
第1条
この法人は、特定非営利活動法人国際健康福祉センターという。英名は、International Health and Welfare Centerとし、英名略称は、NPO IHWCという。
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
第3条
この法人は、広く一般市民に対し、医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及をするために、国内外の研究者主導臨床研究および研究者主導臨床試験を行う研究機関や研究者に対しての支援および医学、健康、福祉に関する情報提供、臨床研究に関する教育事業を行い、もって一般市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
(2) | 社会教育の推進を図る活動 |
(3) | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
(4) | 国際協力の活動 |
(5) | 情報化社会の発展を図る活動 |
(6) | 科学技術の振興を図る活動 |
(7) | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
(8) | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) | 医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及の実施支援事業 |
(2) | 医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及の高度専門スタッフの育成及び教育の支援事業 |
(3) | 医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及に関する情報収集、情報提供、教育、普及啓発事業 |
(4) | 医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及に関する各種専門家、各種団体、研究機関の連携構築事業 |
(5) | 医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及に関する国際交流事業 |
(6) | 医学、健康、福祉に関する研究、教育および普及に関するホームページ等による普及啓発事業 |
(7) | その他目的を達成するために必要な事業 |
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) | ホームページへの広告掲載事業 |
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) | 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
(2) | 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 |
第7条
会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由のない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) | 退会届の提出をしたとき。 |
(2) | 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
(3) | 継続して1年以上会費を納入しないとき。 |
(4) | 除名されたとき。 |
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) | この定款に違反したとき。 |
(2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
この法人に、次の役員を置く。
(1) | 理事 3人以上8人以内 |
(2) | 監事 1人以上2人以内 |
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。
第13条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第14条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) | 理事の業務執行の状況を監査すること。 |
(2) | この法人の財産の状況を監査すること。 |
(3) | 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
(4) | 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 |
(5) | 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べる こと。 |
第15条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
第16条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) | 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
(2) | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することが出来る。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第19条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第20条
総会は、正会員をもって構成する。
第21条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) | 定款の変更 |
(2) | 解散及び合併 |
(3) | 会員の除名 |
(4) | 事業報告及び決算 |
(5) | 役員の選任及び解任 |
(6) | 役員の職務 |
(7) | 入会金及び会費の額 |
(8) | 解散における残余財産の帰属 |
(9) | その他運営に関する重要事項 |
(1) | 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 |
(2) | 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
(3) | 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
第23条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第24条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第25条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第26条
総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条
各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第28条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) | 日時及び場所 |
(2) | 正会員総数および出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること) |
(3) | 審議事項 |
(4) | 議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
第29条
理事会は、理事をもって構成する。
第30条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) | 総会に付議すべき事項 |
(2) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) | その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
(1) | 理事長が必要と認めたとき |
(2) | 理事総数2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
第32条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときには、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第33条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第34条
理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条
各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することが出来る。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
第36条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) | 日時及び場所 |
(2) | 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。) |
(3) | 審議事項 |
(4) | 議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第37条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) | 設立当初の財産目録に記載された資産 |
(2) | 入会金及び会費 |
(3) | 寄付金品 |
(4) | 財産から生じる収益 |
(5) | 事業に伴う収益 |
(6) | その他の収益 |
第38条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
第39条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第40条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第41条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
第42条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第43条
この法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
第44条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第45条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第46条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第47条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときには、理事会の議決を経なければならない。
第48条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) | 目的 |
(2) | 名称 |
(3) | その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
(4) | 主たる事務所及びその他の事業所の所在地 (所轄庁の変更を伴うものに限る) |
(5) | 社員の資格の得喪に関する事項 |
(6) | 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) |
(7) | 会議に関する事項 |
(8) | その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 |
(9) | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) |
(10) | 定款の変更に関する事項 |
第49条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) | 総会の決議 |
(2) | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
(3) | 正会員の欠亡 |
(4) | 合併 |
(5) | 破産手続き開始の決定 |
(6) | 所轄庁による設立の認証取り消し |
第50条
この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
第51条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第52条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第53条
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
第54条
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第55条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第56条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金
(2)年会費
7 この法人の役員の任期、第15条に伸長規定を追加する。